労務管理豆知識No.8<労働条件不利益変更の要件>

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<労働条件の不利益変更の要件>

1.近年のリーマンショックと東日本大震災の影響などにより、労働条件の不利益変更の相談が増える傾向にあります。少子高齢化の進展により国内市場が縮小するなか、やむを得ずリストラを検討するケースが今後も増える可能性があります。
 リストラをする場合、まず出張費や交際費、水光熱費などの経費削減に取り組むのが第一です。次に会社の資産のリストラを進めるのが優先順位の二番めです。次に役員の報酬の見直しや一時削減が三番めです。次に幹部社員の報酬などの見直し。最後に一般社員の労働条件の見直しとなります。経営責任の重いが先に痛みを負担するのが一般的で、社員の理解を得られやすくなります。

2.一般社員の労働条件の不利益変更には、次の4つの要件が必要です。
(1) 不利益の程度 
 不利益の程度がどの程度かが問題です。社会的通念から受忍限度を超える著しい不利益は、違法性があると判断されます。
(2) 経営サイドの必要性
 経営サイドの必要性があるのかどうかが問題となります。1で述べたような優先するべきリストラを実行してもなお経営の危機が解消されないなどの厳しい経営状況なのかどうかが問われます。
(3) 協議の程度
 社員に対して何の説明も説得もせずに、一方的に労働条件を下げるのは違法性があります。社員もしくは従業員を代表する者と十分協議し、納得してもらうための努力をすることが求められます。
(4) 代償措置の有無
 従業員が損をするだけで終わるのではなく、代償措置として何らかの対応をしたほうが、不利益変更の違法性がなくなる可能性が高まります。たとえばバブル崩壊の時に行われたリストラでは、合理化で解雇された人たちの再就職の支援や業績回復後の再雇用など、企業により工夫がされた例もありました。

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労務管理豆知識No.7<労務管理の重要性>

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<労務管理の重要性>

1人でも雇用した時から個人事業であろうと会社であろうと、公器となります。雇用主は従業員の教育や労務管理の責任を問われるのです。そのことに無頓着な経営者は、従業員の大きな過ちの責任を取らされることがあります。近年、事業の現場で相次ぐ不祥事、凶悪事件は、ときとして事業のブランド価値を大きく低下させ、経営危機を招くこともしばしばです。それでは、どのように労務管理をすれば良いのか考えてみましょう。

1.経営者や管理監督者が社員の様子を気にかける

社員の行動を24時間監視することは不可能です。しかし就業時間内に、社員がどのような仕事ぶりなのかを注意深く観察することは、会社として、管理監督者として当然の責任です。そのことを怠った場合は、事件発生の責任を問われることになります。被害者に対して使用者責任に基づく賠償責任を負うのです。社内での社員の様子を観察することは、会社としての当然の義務なのです。

2.社員の社外での行動にも関心をもつ

社員が反社会的な行動により社会に対して迷惑をかけることにより、会社の名誉が傷つけられたり、会社のイメージが悪くなることが起こります。ブランドイメージが低下すると、会社の業績にも関わりますので、管理監督者や経営者は社員の人間教育にも力を入れる必要があるのです。社外でも立派な人間として社会に役立つ人間になることは、会社にとりイメージアップにつながります。社員教育は、企業の社会的責任の一部といえるでしょう。そして、普段から社員の日常の行動に関心をもつことは、労務管理にも役立ちます。経営者や幹部社員は、社員との間で、会社を離れたり定年退職後も仲良く付き合える人間関係を築きたいものです。

3.一人ひとりの使命と目標

社員は仕事の目標がなければマンネリに陥り、成長できません。一人ひとりに目標のない会社は、社員の成長の機会を奪っていることになります。目標がなければ、社員は仕事の本当の喜びを知らないまま、いたずらに年を重ねていくことになります。経営者は会社の使命を確立して、部門の使命を確立し、経営計画も立てたうえで、一人ひとりの目標設定をしてもらい、社員との定期的な面接と成長する機会を保障するようにしたいものです。

 

労務管理豆知識No.6<就業規則と経営理念>

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<就業規則と経営理念>

ワンマン経営の限界は不祥事の報道に接するたびに感じるところですが、現実には大きな規模の会社でもよくあることです。こういう経営スタイルを人治主義といいます。人がその会社の法律というわけですから、その人が死んでしまうとたちまち会社は混乱します。これでは近代的な企業とはいえません。人治主義から法治主義へと移行することが、会社の永続につながるのです。

1.人治主義から法治主義へ

・人治主義を法治主義へと変える第一歩が就業規則の策定です。事業が大きくなればなるほど、就業規則をきちんと制定しておく必要性が高まります。規則がないと人によってルールをつくることになり、不公平感が社員の中に広がります。就業規則を作成し、社員に公開することで、公平で効率的な経営が可能となります。常時10人以上の従業員(パートタイム労働者を含む)を使用する場合は、就業規則の作成が労働基準法で義務付けられています。

2.経営理念の大切さ

・就業規則を作成しても、現実に新しい問題が次々と発生するものです。とくにIT社会となり、変化のスピードが加速しているため、新しい事態を就業規則がすべて網羅し、予測することは不可能です。

その場合に現場で正しい判断をするための指針となるのが経営理念です。社長を中心にして経営理念を確立し、各現場に掲げてつねに全員で内容を確認しておけば、想定外の出来事にも判断の基準があるので対応できるのです。

 

労務管理豆知識No.5<若い社員の意識>

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労務管理の基本は、社員の気持ちに配慮することです。経営者と社員との心が通じていれば、どんな苦難も乗り越えられます。世代間ギャップがある若い社員の意識には、とくに気を配ることが必要です。ここでは、平成21年(2009年)3月に内閣府が発表しました「第8回世界青年意識調査」*の中から「職業選択の重視点」を紹介します。*調査対象者は18歳から24歳までの青少年

1.日本での職業選択の重視点(上位10項目)

 ・仕事内容(69.3%)

 ・収入(67.8%)

 ・職場の雰囲気(58.6%) ⇒ 前回調査(平成15年)より14.3%の上昇

 ・労働時間(46.2%)

 ・自分を生かすこと(40.8%)

 ・通勤の便(38.8%)

 ・将来性(33.9%)

 ・能力を高める機会があること(30.1%)

 ・専門的な知識や技能を生かせること(29.6%)

 ・事業や雇用の安定性(28.3%)

2.日本以外の主要国では「収入」が最も高い

 ・「収入」:韓国(82.7%)、アメリカ(88.7%)、イギリス(81.4%)、フランス(76.8%)、日本(67.8%)



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