自営業等をしている従業員の雇用保険が拡大されました
令和3年1月1日から、自営業等をしている従業員が、勤務先の雇用保険の適用対象になるケースが拡大されました。
1.従業員として、週所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込があれば、自営していても雇用保険加入が必要となります。
2.従業員としての収入と、自営業等による収入のどちらが多いかに関係なく、「1」の要件を満たせば雇用保険の対象となります。
3.「自営業等」には、他の事業主の下で、法人の役員等をしている場合を含みます。
4.「1」の要件を満たす人を令和2年12月31日までに雇用していて、自営業等の収入が従業員としての収入よりも多いために雇用保険に加入していなかった場合、令和3年1月1日以降に雇用保険に加入することになりますので、雇用保険被保険者資格取得届が必要です。
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